Membership Regulations

一般社団法人日本リーダーシップ学会 会員規程
一般社団法人日本リーダーシップ学会
会員規程
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本リーダーシップ学会(以下「当法人」という)定款第7条及び第10条の規定に基づき、当法人の会員について必要な事項を定める。

(入会手続)
第2条 当法人に入会しようとする者は、正会員一名以上の推薦を受け、所定の手段による入会申込を行わなければならない。
2 前項の入会の申込みがあったときは、理事会は入会の可否について決定し、これを入会希望者に通知する。

(入会金及び会費)
第3条 新たに会員となる者は、入会の時に、当法人の会費規程に定める入会金及びその年度分の年会費を納入しなければならない。

(退 会)
第4条 会員は所定の退会届に理由を付して会長あてに提出することにより、退会を申し出ることができる。退会が効力を有するためには、当法人に対する全ての債務の弁済が終了していることを当法人の理事会が確認することを条件とする。
2 前項の場合既納の入会金、会費及びその他拠出金品は理由の如何を問わず、これを返還しない。

(氏名の公表)
第5条 会員は当法人のホームページに氏名のみ・法人名のみを公表することについてあらかじめ同意する。ただし、匿名を希望する会員は別途申請を行うことにより匿名とすることができる。

(改 廃)
第6条 この規程は、必要と認めた場合、社員総会の決議により改正することができる。

(雑則)
第7条 本規程に定めるもののほか、会員に関して必要な事項は、別に理事会において定める。

Membership fee Regulations

一般社団法人日本リーダーシップ学会 会費規程
一般社団法人日本リーダーシップ学会
会費規程
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本リーダーシップ学会(以下「当法人」という)定款第8条の規定により、当法人の入会金及び会費の額並びに納付等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(入会金及び会費)
第2条 会員は、次に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(1) 正会員(個人):入会金 1万円  年会費 1万2千円
(2) 正会員(法人):入会金 5万円  年会費 1口5万円
※一口4名まで年次大会等イベント参加可能。
※議決権は一法人につき一個
(3) 学生会員:入会金 2千円  年会費 3千円
※議決権はありません
(4) 賛助会員(個人):入会金 1万円  年会費 1口2万円
※年次大会等イベント参加可能 ※議決権はありません
(5) 賛助会員(法人):入会金 5万円  年会費 1口7万5千円
※一口4名まで年次大会等イベント参加可能
※議決権はありません
ただし、設立初年度を除く、当該年度の6か月経過後に入会申込みをした会員が納付する初年度の年会費の額は、上記にかかわらず年会費の1/2とする。
2 入会時に納入すべき入会金と会費は、入会承認後1か月以内に納入しなければならない。2年目以降の年会費については、前年度の6月末日まで に納入するものとする。
3 会員の年会費の有効期間は、入会承認日の後最初に訪れる当法人の事業年度の最終日までとする。

(納 付)
第3条 前条に定める入会金や会費は、当法人の指定する銀行口座に振り込むことにより納付するものとする。
2 前項に規定する入会金等の振込みに係る振込手数料は、会員の負担とする。

(規程の改正)
第4条 本規程は、社員総会の決議により改正することができる。変更後の規程は、当法人の発行する機関紙・ホームページ等により、会員に告知する。

(雑 則)
第5条 本規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に理事会において定める。

附則
本規定は、2014年8月12日から施行する。
本規定は、2018年9月22日から施行する。(第2条※法人議決権説明文追加等)